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糸魚川の火事で出荷元の中華料理屋は損害賠償を負うのか?

糸魚川市の火災はスゴい件数の家屋が延焼しましたね。
火元は中華料理店とのことですが、この中華料理店は各家屋の補償を行う必要があるのか?
が気になったので調べてみました。

通常は失火責任法が適用される

失火ノ責任ニ関スル法律という法律があり、日本は元々木造家屋が密集しているため、一度火事になると隣家に燃え広がってしまうことも多く、通常の過失通り損害賠償を適用してしまうと出火元の方の賠償能力を簡単に超えてしまうため火事による延焼の場合の責任を免除しているというもののようです。

失火ノ責任ニ関スル法律 - Wikipedia

ただし、重過失がある場合はこの程ではありません。

重過失とは

では、この場合の重過失とはどのようなものが相当するのでしょうか。
重過失とは「わずかな注意を払っていれば事故を予見出来ており、故意に等しい過失」というような定義付です。
家事の場合の重過失とは以下のようなケースになります。

  1. 寝タバコ
  2. 天ぷら油を鍋に入れ、火にかけた状態で台所を離れ、天ぷら油が加熱された事で出火した
  3. 石油ストーブの近くに蓋が開いたガソリン容器を起き、容器が倒れた事でガソリンに引火した

上記のようなケースに適用されるとのことです。
今回の中華料理店の店主は鍋を空焚きしていて出火してしまったという事ですので2番目のケースに近い内容になりますでしょうか。

加害者、被害者とも保険は適用されるのか?

中華料理店の重過失が認められるか認められないかによってケースが変わってきます。

中華料理店の重過失が認められない場合

この場合は、被害者は自身の火災保険で補償を受ける事になります。
加害者も被害者に対して賠償の責任はありません。

中華料理店の重過失が認められる場合

被害者は中華料理店に損害賠償を求める事が出来ます。ただ今回のような大きな火事の場合、加害者の賠償能力を大きく超えていますので請求したとして、満額保証される事はないでしょう。火災保険に入ってきちっと自分の身は自分で守るという事が大切になってきます。

加害者は損害賠償を負うことになりますが、個人賠償責任保険に入っていればここから保険を適用することができます。
出来ますが補償額には上限があり全ての家屋の補償を行うのは無理でしょう。
なお火災保険の個人賠償責任保険特約付きに入っていれば家族が自転車で他の人にケガをさせた場合などにも適用されます。
火災保険で個人賠償責任保険特約が付いているのに自転車保険に加入している方は保険が重複している場合があるので見直した方が良いでしょう。

火災保険や自転車保険の重複の確認については自身で契約書を見直すか、街でよく見るほけんの窓口のようなところで相談するのが良いでしょう。数社の中から安い保険料のところなどを案内してくれます。

今回の事故は糸魚川市以外の方にとってはテレビの中の出来事のように思うかも知れませんが、いつ自身にも同様の事がわかるかわかりません。
決して対岸の火事では無いと言うことを認識して、事故に備えましょう。

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